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お土産として果物などを日本に持ち込むのは禁止はなぜ?
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寄生する病害虫が日本国内に入りこむことを防ぐために、土や土が付着した植物などは日本国内への持ち込みが禁止されています。
例えば、中国から日本国内にはリンゴやサクランボなどの生の果実、バラ科の生植物、根付き植物は持ち込めません。
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香辛料を日本へのお土産にできないのはなぜ?
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香辛料は植物由来の為、植物検疫検査該当となるので、お土産として選ぶには注意が必要です。
輸入植物に病害虫が付着し、日本国内に侵入することを防ぐために、植物防疫法による検査が必要です。
ただし、乾燥した香辛料であって小売用の容器に密封されているものは植物防疫法の対象外となり植物検疫検査が不要となります。
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牛肉はお土産として持って帰れますか?
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牛肉に関わらず、肉類に関しては、そのほとんどが日本国内への持ち込み禁止だと考えておく方がいいでしょう。
伝染病などの病気を警戒する観点からも、肉類の持ち込みには厳しい規制がなされています。
お土産として日本国内に持ち込みたい場合は、動物検疫の対象かどうかをしっかりと確認する必要があります。
偶蹄類の動物(牛・豚・山羊・羊・鹿など)・馬・鳥・犬・兎・みつばちに由来するものが対象となります。
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ブランドのコピー品はお土産にしても大丈夫ですか?
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有名ブランドのコピー品についても、お土産として日本に持ち込むことはできません。
たとえそれが本物だと信じていたとしても、コピー品であれば持ち帰ることは許されないのです。
中国や韓国など一部では『スーパーコピー』などと呼ばれ、とても精巧な贋作が巷でひそかに売買されていたりします。
ですが、コピー品は、れっきとした犯罪なので、十分に気をつけましょう。
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中国で購入した、ワニ革の財布は日本に持って帰れない?
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ワシントン条約という言葉を聞いた事のある方は多いと思います。
これは、日本だけで無く、地球上で絶滅に瀕する動植物を保護するため、国連人間環境会議の勧告をもとに決議された国際的なルールです。
これに反するモノも持ち込めないうえに、所持そのものが大きな犯罪に問われる可能性すらあります。
トラにヒョウ、ワニやトカゲなどの皮を使った毛皮や皮革製品などが主な対象になるので、お土産や買い物の際に気を付けて下さい。
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香港から煙草屋やお酒を持ち出すには、何か制限はありますか?
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香港から出国時の持ち出し制限には明確な基準は御座いません。
通貨においては無制限、酒類は特に規定はありませんが、適量となっています。
タバコおいては、2種類以上の場合は総量250グラムまで、あるいは紙巻きタバコ200本まで、あるいは葉巻50本までとされています。
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中国からお土産として漢方薬を日本に持ち込むことはできますか?
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ワシントン条約では、絶滅の恐れがある生きている動植物及び、それらを原料とした製品・加工品は持込禁止の対象となっています。
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ブランド品をいっぱい買いましたが、免税の手続きは?
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外国人旅行者は指定された百貨店で1日に500元以上の買い物をすると、税額の払戻しをうけることができます。免税書類の発行にはパスポート(コピー不可)の提示が必要。また、出国地の税関カウンターでパスポート免税書類を提示する。
対象条件:
・中国に入国してから連続して中国本土に183日未満の外国人滞在者
・香港、マカオ、台湾の居住者も対象となる。出国する際に、航空会社のカウンターでチェックインを済ませる前に、Customs Validation Counterへ行き、税関書類に輸出承認印を押してもらう必要があります。この手続きは本人でなければできません。
その後、空港内のリファンドオフィスで払戻しを受けとるだけ。払戻カウンターでは、スタンプが捺された免税書類、購入品のレシート、パスポート(コピー不可)、またはIDカードを提示しましょう。
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